
先輩メッセージ
仕事と育児
子ども・福祉部地域福祉課地域福祉推進班
沖本 さん
(令和2年度入庁)[行政・事務(知事部局)(R7.3掲載)]
令和2年4月 | 保健福祉部保健福祉課被災者生活支援室 |
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令和3年10月~令和4年10 | 育児休業 |
令和5年4月 | 保健福祉部福祉企画課 |
令和6年4月 | 現所属 |
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利用制度の紹介
・妊娠障害休暇
妊娠中の女性職員が妊娠に起因する障害のため勤務することができない場合、原則14日以内で取得できる休暇です。
・通院緩和休暇(妊産婦の保健指導、健康調査)
妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度その他の金う事情が、母体または胎児の健康保持に営業があると認められる場合、1日を通じて1時間を超えない範囲内で取得できる休暇です。
・産前産後休暇
出産予定日前8週間目(多胎妊娠の場合14週間目)に当たる日から、出産の日後8週間目に当たる日までの期間について、特別休暇を取得できます。
・家族休暇(子の看護、学校行事等)
子供の負傷、疾病、予防接種、学校行事等の場合に取得できる休暇です。
・中学校卒業までの子が1人いる場合 5日
・中学校卒業までの子が2人以上いる場合 6日
・小学校卒業までの子が2人以上いる場合 10日
・育児時間
授乳や託児所への送迎など、子供の保育を行う場合に取得できる時間単位の休暇です。
・生後1年に達しない子を育てる場合、1日2回×60分以内
・生後3年に達しない子を育てる場合、1日2回×30分以内
・休憩時間短縮
育児支援等の観点から、休憩時間帯を1時間から45分とし、終業時刻を繰り上げることができます。
・育児休業
子が満3歳になるまで、勤務しないことができます。
・部分休業
子が小学校に就学するまで、1日の勤務時間の一部(2時間未満)を勤務しないことができます。 -
現在の仕事内容について
主に災害福祉支援を担当しており、令和6年能登半島地震の発生時は岡山DWAT(災害派遣福祉チーム)や介護職員等の派遣に関する業務に携わりました。
避難後に体調が悪化し亡くなることを「災害関連死」といいますが、せっかく災害で助かった命を災害関連死から守るために、被災者に福祉的な支援を届けることは非常に重要です。
平時から他部局・他機関との関係づくりを行っているため、様々な立場の人と仕事ができることは大きな魅力です。 -
育児体験談
子どもは生後11ヶ月で保育園に入園したのですが、最初は環境に馴染めず、水分補給や離乳食を拒否し続けたために、慣らし保育に1ヶ月以上かかってしまいました。
そのような状態で仕事復帰をすることに不安もありましたが、今ではすっかり保育園に慣れ、「お母さんお仕事頑張ってね!帰ったら頭なでなでしてあげるからね!」と頼もしい様子を見せてくれるようになりました。 -
仕事と育児を両立する上での心がけ、大事にしていること
子どもの体調不良等で突発的に休んでしまうことがあるので、締め切りのある仕事はその3日前までに仕上げるよう努めています。
また、子どもが生まれる前と同じレベルの家事を目指すと疲れてしまうので、夫にも頼りつつ、家事はほどほどにして家族団欒の時間を楽しむようにしています。
子どもが小さいうちは仕事も家事も思うようにはかどらず歯がゆさを感じることもありますが、周りに感謝しながらこの大切な時期を過ごしていきたいと思っています。 -
私の1日
- 5:20
- 起床
- 6:00
- 朝食
- 7:15
- 家を出発
- 7:30
- 保育園へ子どもを預ける
- 8:30
- 始業
- 15:00
- 終業
- 16:00
- 保育園お迎え
- 16:10
- 帰宅、子どもと遊ぶ
- 17:00
- 夕食づくり
- 17:30
- 夕食
- 19:00
- お風呂
- 20:00
- 寝かしつけ
- 22:00
- 就寝
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